2017
01.27

特許と農業

農業

新しいアイデアを守る手段として特許は有効な手段。

だが、特許を取るという事が目的ではない場合もある。

特許を出願しても、審査請求を行わない場合がある。

つまり、特許を出願する時には出願料という最低限必要な費用が掛かる。

その後に起こる事は、ある一定の時間がたてばその特許は一般公開される。

そして、3年間の間に出願請求をしない場合はその特許は却下される。

この制度を利用した方法は、その3年間の間は誰も真似出来ない。

もし、真似されようなら特許出願をして、特許権を発動すれば良い。

だから、その3年間というのは暗黙のルール期間という感じになる。

真似したって、無意味だし場合によっては特許権を請求される事になるから、わざわざ罠にはまる事はない。

その3年間を利用したい為に出願だけをして3年後には取り下げて、審査をしないという事。

そうすれば最低限の料金で済むし、真似をさせない事が出来る。

特許に関しては色々な事があるから難しい。

国際特許はどうだとか、期限とか、そういう諸々の事。

実はコカ・コーラは特許を取っていない。

最初に述べた通り、特許を申請すると一般公開、つまりコーラの作り方が全世界に公開されてしまうからだ。

そして、今だにその成分は解析されていない。

つまり真似する事が出来ない、これは特許を取得するよりも遥かに効果的な結果だろう。

コーラを作れる人物は地球上に二人。

その二人は同じ飛行機に乗る事はないという事だ。

墜落したら、誰もコーラを作れなくなるからね。

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